トラック運送業においては、長時間労働の問題がかねてから話題となっており、また悲惨な事故も多く報告されている。労働条件や賃金の問題もあり、運送業界も今や働き方改革の取り組みの嵐が吹き荒れている。
貨物自動車運送事業法の改正で各運送会社としても職場改善や運送システムの見直しでご苦労が多いかと思うが、運転者不足の現状を打破し改革をしていかねばならない。これは時代の要請でもある。この議員立法による規制の適正化、事業者が順守すべき事項の明確化は令和元年の11月から施行され、荷主対策の深度化については、同年の7月からすでに施行されている。
標準的な運賃の告示制度は、一般にトラック事業者の荷主に対する立場の弱さや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されることから、運転者の労働条件を改善し、トラック運送事業者がその機能を持続的に維持していくためには、法令を遵守して将来にわたって事業を推進して行くための参考としての運賃を示すのが効果的だとした考え方から設けられている。
そこで、各運送会社が職場改善を進める上では、私共、行政書士の出番となる。私も長く運送業に身を置いていたことからも積極的にお手伝いしたいと考えている。
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