1日の運転時間
1日の運転時間は2日平均で9時間以内としなければならない。
2日(始業時刻から起算して48時間のことをいう)平均1日の運転時間の算定に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日の平均を計算します。任意のどの日を切り取って9時間以内ということではない。
(例) 月曜日 10時間
火曜日 9時間
合計19時間÷2日=9.5時間
火曜日 9時間
水曜日 10時間
合計 19時間÷2日=9.5時間
これは違反になる。
月曜日 9時間
火曜日 9時間
合計 18時間÷2日=9時間
火曜日 9時間
水曜日 10時間
合計 19時間÷2日=9.5時間
この例では、月曜日、火曜日の平均が9時間 火曜日、水曜日の平均が9.5時間であるが
どちらか一方の平均が9時間のため違反とはならない。但し、木曜日の運転時間が8時間
であることが必要。
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