top of page

貨物運送業 働き方改革

1日の運転時間

1日の運転時間は2日平均で9時間以内としなければならない。

2日(始業時刻から起算して48時間のことをいう)平均1日の運転時間の算定に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日の平均を計算します。任意のどの日を切り取って9時間以内ということではない。

 (例) 月曜日  10時間

     火曜日   9時間

        合計19時間÷2日=9.5時間


     火曜日   9時間

     水曜日   10時間

       合計  19時間÷2日=9.5時間

      これは違反になる。


     月曜日   9時間

     火曜日   9時間

        合計 18時間÷2日=9時間

     

     火曜日   9時間

     水曜日   10時間  

       合計  19時間÷2日=9.5時間


この例では、月曜日、火曜日の平均が9時間 火曜日、水曜日の平均が9.5時間であるが

どちらか一方の平均が9時間のため違反とはならない。但し、木曜日の運転時間が8時間

であることが必要。

閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

貨物運送業 働き方改革

1週間の運転時間 原則  2週間平均で44時間 「起算日」を基準として平均44時間 1.2週目を一塊、3.4週目を一塊というように、奇数の週と偶数の週の2週間を一塊と して平均を計算する。その計算の結果が44時間以内となるようにする。 (例) 1週目 運転時間 44時間...

貨物運送業 働き方改革 改善基準告示

1日の拘束時間 (現行)1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度。1日の拘束時間を原則13時間から延長する場合であっても、15時間を超える回数は1週間に2回が限度。...

Kommentare


bottom of page