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hisaonakamura3

貨物運送業 働き方改革

1日の運転時間

1日の運転時間は2日平均で9時間以内としなければならない。

2日(始業時刻から起算して48時間のことをいう)平均1日の運転時間の算定に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日の平均を計算します。任意のどの日を切り取って9時間以内ということではない。

 (例) 月曜日  10時間

     火曜日   9時間

        合計19時間÷2日=9.5時間


     火曜日   9時間

     水曜日   10時間

       合計  19時間÷2日=9.5時間

      これは違反になる。


     月曜日   9時間

     火曜日   9時間

        合計 18時間÷2日=9時間

     

     火曜日   9時間

     水曜日   10時間  

       合計  19時間÷2日=9.5時間


この例では、月曜日、火曜日の平均が9時間 火曜日、水曜日の平均が9.5時間であるが

どちらか一方の平均が9時間のため違反とはならない。但し、木曜日の運転時間が8時間

であることが必要。

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