hisaonakamura32023年12月6日読了時間: 1分貨物運送業 働き方改革改善基準告示*一日の拘束時間について原則 13時間(上限15時間) 但し、長距離(450KMを超える場合)は1週間2回に限り16時間以内とすることができる。努力義務 1日14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めること(1週2回以内) 長距離運送(走行距離が450KMを超える場合)は、拘束時間原則13時間を3時間超えて16時間以内とすることが可能となることである。但し努力があることを忘れないようにしよう。
改善基準告示*一日の拘束時間について原則 13時間(上限15時間) 但し、長距離(450KMを超える場合)は1週間2回に限り16時間以内とすることができる。努力義務 1日14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めること(1週2回以内) 長距離運送(走行距離が450KMを超える場合)は、拘束時間原則13時間を3時間超えて16時間以内とすることが可能となることである。但し努力があることを忘れないようにしよう。
貨物運送業 働き方改革1週間の運転時間 原則 2週間平均で44時間 「起算日」を基準として平均44時間 1.2週目を一塊、3.4週目を一塊というように、奇数の週と偶数の週の2週間を一塊と して平均を計算する。その計算の結果が44時間以内となるようにする。 (例) 1週目 運転時間 44時間...
貨物運送業 働き方改革1日の運転時間 1日の運転時間は2日平均で9時間以内としなければならない。 2日(始業時刻から起算して48時間のことをいう)平均1日の運転時間の算定に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日の平均を計算します。任意のどの日を切り取って9時間以内ということ...
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