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貨物運送業 働き方改革

改善基準告示


*一日の拘束時間について

原則 13時間(上限15時間)

 但し、長距離(450KMを超える場合)は1週間2回に限り16時間以内とすることができる。

努力義務

 1日14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めること(1週2回以内)


  長距離運送(走行距離が450KMを超える場合)は、拘束時間原則13時間を3時間超えて

16時間以内とすることが可能となることである。但し努力があることを忘れないようにしよう。







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