top of page

貨物運送業 働き方改革 改善基準告示

1日の拘束時間

(現行)1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度。1日の拘束時間を原則13時間から延長する場合であっても、15時間を超える回数は1週間に2回が限度。


(改正)原則 1日の拘束時間は13時間以内。但し15時間を上限とする。

    例外 長距離(450km以上)の場合は1週間2回に限り16時間内とする。

       1日14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めること。1週2回以内

        とする。


        長距離の場合(450K以上)は拘束時間を3時間多くすることが可能とな         る。         

閲覧数:5回0件のコメント

最新記事

すべて表示

貨物運送業 働き方改革

1週間の運転時間 原則  2週間平均で44時間 「起算日」を基準として平均44時間 1.2週目を一塊、3.4週目を一塊というように、奇数の週と偶数の週の2週間を一塊と して平均を計算する。その計算の結果が44時間以内となるようにする。 (例) 1週目 運転時間 44時間...

貨物運送業 働き方改革

1日の運転時間 1日の運転時間は2日平均で9時間以内としなければならない。 2日(始業時刻から起算して48時間のことをいう)平均1日の運転時間の算定に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日の平均を計算します。任意のどの日を切り取って9時間以内ということ...

Comments


bottom of page