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貨物運送業 働き方改革 改善基準告示

1日の拘束時間

(現行)1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度。1日の拘束時間を原則13時間から延長する場合であっても、15時間を超える回数は1週間に2回が限度。


(改正)原則 1日の拘束時間は13時間以内。但し15時間を上限とする。

    例外 長距離(450km以上)の場合は1週間2回に限り16時間内とする。

       1日14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めること。1週2回以内

        とする。


        長距離の場合(450K以上)は拘束時間を3時間多くすることが可能とな         る。         

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