それでは内容がどのように変わったのかをみていきましょう。
*1年、1か月の拘束時間について。
(現行)
原則 1か月の拘束時間(労働時間+休憩時間)は293時間が限度。
例外 1年のうち6か月までは、1年間について3,516時間を超えない範囲で1カ月を
320時間まで延長可(労使協定が必要)。
(改正)
原則 1カ月284時間を限度とし、かつ1年について3,300を超えないこと。
例外 1年について6か月までは、1年間について3,400を超えない範囲内で1か月を
310時間まで延長可(労使協定が必要)。
努力義務 1か月284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、1カ月の時
間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めること。
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