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貨物運送業 働き方改革「改善基準告示」


それでは内容がどのように変わったのかをみていきましょう。

*1年、1か月の拘束時間について。

 (現行)

  原則  1か月の拘束時間(労働時間+休憩時間)は293時間が限度。

  例外  1年のうち6か月までは、1年間について3,516時間を超えない範囲で1カ月を           

     320時間まで延長可(労使協定が必要)。


 (改正) 

  原則  1カ月284時間を限度とし、かつ1年について3,300を超えないこと。

  例外  1年について6か月までは、1年間について3,400を超えない範囲内で1か月を

     310時間まで延長可(労使協定が必要)。

  努力義務  1か月284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、1カ月の時

      間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めること。


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